有事法制は戦争時の法律であり、憲法第9条をめぐる個別的自衛権の是非、あるいは国民(外国人を含む住民)の基本的人権の制限をめぐる懸念から反対の意見もある。憲法学研究者の間でも合憲性について議論がある。日本共産党、社会民主党、新左翼、反戦平和団体や労働組合などが反対を表明することもある。 その趣旨は
有事法制はアメリカの強い要請によって出来たもので、日本の国防に与するとは限らない
有事法制の発動は武力攻撃が予測される状況であり実際の攻撃を受けなくても発動可能である。そのため在日米軍が先制攻撃を行っただけでも有事法制の束縛を受ける
防衛大臣が攻撃を予想しただけで土地や人、物の強制収用が可能になっており、強制収用した成果の米軍など外国軍への提供の制限も明文化されていない上に政府側も提供を否定しないので米軍の一方的な都合による戦争のために個人の財産権や基本的人権を大きく制約されかねない
有事法制の本当の目的は戦時体制への官民の動員にあり、一度有事が発令されると攻撃や災害の有無に関わらず多くの公共サービスや民間企業が自衛隊・米軍優先とされて日常生活が圧迫される
そもそも、有事法制は日本国憲法第九条で否定されている「国の交戦権」を裏付けるための法整備であって違憲法制であり、立法自体が無効である
などである。
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武力攻撃事態関連3法は有事法制の第1段階として法制の基本的な概念及び枠組みを整備することを目的として成立した法律である(法制の詳細は有事法制の項を見よ)。 武力攻撃事態関連3法は政府が有事法制の基礎的な枠組みを整備するため、有事法制における基本理念及び有事の定義、国及び地方公共団体の責務などを定めるものとして整備された。